2026年8月2日、EU(欧州連合)で「AIが作った画像・音声・動画・文章には、それと分かる表示をつけなければならない」というルールが法的義務として適用開始されました。「うちはEUと取引していないから関係ない」と思われるかもしれませんが、実際どの範囲まで影響するのか、また日本の中小企業にとって知っておく意味はあるのかを整理します。
今回適用が始まったのは、EU AI法(AI規則)第50条が定める透明性義務です。対象となるのは、主に次のようなコンテンツです。
対象となるコンテンツ・サービスの提供者には、「明確で視認性の高いラベルの表示」と「機械が読み取れるマーク(デジタル透かし等)の付与」、さらにチャットボット等については「AIとやり取りしていることをユーザーに明確に通知すること」が求められます。
なお、2026年8月2日より前からすでにEU市場に投入されているAIシステムについては、2026年12月2日までに機械可読マークの要件を満たせばよいという猶予期間が設けられています。義務に違反した場合、最大1,500万ユーロ、または全世界年間売上高の3%のいずれか高い方を上限とする制裁金が科される可能性があります。
このルールが直接適用されるのは、EU域内でサービスを提供する事業者や、EUに拠点を置いて広告・動画・記事などを発信する事業者です。日本国内だけでビジネスをしている中小企業に、現時点で法的な義務が生じるわけではありません。
とはいえ、世界最大級の経済圏であるEUが「AIで作ったものは、AIで作ったと分かるようにする」というルールを法制化した意味は小さくありません。同様の透明性ルールは、今後ほかの国・地域や、プラットフォーム事業者の自主ルールにも波及していく可能性があります。「知らなかった」では済まされない範囲が、これから徐々に広がっていくかもしれません。
今すぐEUのルールに対応する必要がある中小企業は多くないはずです。ただし、AI画像や生成AIの文章をチラシ・SNS・ウェブサイトに使う機会が増えている今、「これはAIで作成した画像です」といった一言を添える習慣を、義務化される前から自主的に取り入れておくことにはメリットがあります。
取引先や顧客から「これはAIで作ったものですか」と聞かれたときに、誠実に開示できる体制を先取りしておけば、将来的にルールが強化された場合や、取引先から同様の開示を求められた場合にも慌てずに対応できます。AI画像の著作権・肖像権について整理した以前の記事もあわせて参考にしてください。
EUでは2026年8月2日から、AIが生成・改変した画像・音声・動画・文章、およびAIとの対話サービスに対して、法的な表示義務が適用開始されました。違反時の制裁金は最大1,500万ユーロまたは全世界年間売上高3%です。日本国内のみで事業を行う中小企業に直接の法的義務はありませんが、「AIで作ったものは明示する」という考え方は、今後国際的な標準になっていく可能性があります。
弊社・大蛇テック合同会社は、経済産業省認定 Smart SME Supporter(スマート中小企業サポーター)として、大牟田市に拠点を置きながら、全国の中小企業さまのAI活用をサポートしています。「AI画像やAI文章をどう扱えばいいか不安」という段階からでも、無料相談でご相談いただけます。
AI画像の使い方について、あわせてこちらの記事もご覧ください:AIで作った画像、お店のチラシに使っても大丈夫? 著作権・肖像権のチェックポイント3つ