AIで作った画像、お店のチラシに使っても大丈夫? 著作権・肖像権のチェックポイント3つ
「AIで作った画像、お店の告知やチラシに使っても大丈夫でしょうか」——最近、こうしたご質問をいただく機会が増えています。AI画像は無料で手早く作れる分、著作権や肖像権を侵害してしまわないか不安に感じる方も多いのではないでしょうか。実は文化庁が、この点について公式な考え方を示しています。本記事では、チェックすべき3つのポイントと、実際にAI画像を使う際に気をつけたいことをお伝えします。
「AIが作ったから自由に使える」わけではない
まず押さえておきたいのは、AIで作った画像であっても、通常の創作物と同じように著作権法が適用されるという点です。文化庁が2024年3月に公表した「AIと著作権に関する考え方について」によると、AI生成物が既存の著作物の著作権を侵害しているかどうかは、主に次の2つの要素で判断されます。
- 類似性:生成した画像が、既存の著作物と表現面で似ていること
- 依拠性:既存の著作物をもとにして(それに頼って)作られたこと
この2つが両方認められると、著作権侵害が成立する可能性があります。「AIが作ったものだから誰の権利も関係ない」という考え方は誤りで、これが一番危険な思い込みです。
チェックポイント①②:著作権の論点
依拠性・類似性という専門用語だけでは判断しづらいので、実務で使いやすいチェックポイントに置き換えると、次の2つになります。
① 作家名やキャラクター名を指示文(プロンプト、AIへの指示文)に入れていないか
「〇〇(有名な作家名)風の絵で」「〇〇(既存のキャラクター名)のような雰囲気で」といった指示は、既存の著作物に依拠して生成したと判断される材料になりやすいポイントです。使う前に、指示文の中にこうした固有名詞が入っていないか確認しましょう。
② 生成した画像が、既存の作品に似すぎていないか
たとえ指示文に固有名詞を入れていなくても、結果として特定の作品によく似た画像が生成されることがあります。使う前に、その画像が何かの作品に似すぎていないか、自分の目で確認する一手間が安心につながります。
チェックポイント③:肖像権の論点(著作権とは別の権利)
③ 誰かの顔や姿を勝手に使っていないか
これは著作権とは別の「肖像権」の問題です。実在の人物に似た顔や姿をAIで生成し、本人の許可なく広告やチラシに使うと、著作権とは別の理由でトラブルになる可能性があります。特定のモデルや芸能人に似せた画像を作ってしまわないよう、注意が必要です。
実際に使う場面での注意
チラシやSNS投稿にAI画像を使う場面を想定すると、次のような点を意識しておくと安心です。
- 季節のイメージ画像:桜や紅葉など、風景・季節感を表現する画像は、固有の作品に依拠しにくく、比較的リスクが低い使い方です
- 人物が写り込む画像:接客風景やお客様が写るイメージ画像を作る場合、実在の人物に似せていないか確認しましょう
- 既存キャラクターの活用:人気キャラクターの雰囲気を借りたい気持ちは分かりますが、指示文に名前を入れず、似すぎた結果になっていないかを都度確認する習慣をつけましょう
この記事は一般的な考え方の整理であり、個別の画像が実際に問題になるかどうかの最終的な判断は、専門家(弁護士等)にご確認いただくことをおすすめします。
まとめ
AI画像を安心して使うために大切なのは、「類似性」「依拠性」という著作権の考え方と、それとは別の「肖像権」という視点の、両方を持っておくことです。作家名・キャラクター名を指示文に入れない、生成した画像が既存の作品や実在の人物に似すぎていないか確認する。この3つのポイントを押さえるだけで、リスクはぐっと下がります。
弊社・大蛇テック合同会社は、経済産業省認定 Smart SME Supporter(スマート中小企業サポーター)として、大牟田市に拠点を置きながら、全国の中小企業さまのAI活用をサポートしています。「このAI画像、使って大丈夫か迷っている」という段階からでも、無料相談でご相談いただけます。
AI活用の基本的な考え方について、あわせてこちらの記事もご覧ください:中小企業の6割は「AI導入の予定なし」——実感と合っていますか?
出典
- AI生成物の著作権侵害判断基準(類似性・依拠性): 文化庁「AIと著作権に関する考え方について」(令和6年3月15日、文化審議会著作権分科会法制度小委員会) bunka.go.jp(PDF)
- AIと著作権に関する実務向けの補足資料: 文化庁「AIと著作権に関するチェックリスト&ガイダンス」(令和6年7月31日) bunka.go.jp